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2020 年 2 月 27 日
株式会社ティスメ
代表取締役 笹井英孝
株式会社ティスメは、2020 年 2 月 27 日付で、東京労働局より、当社の「ジョブエイト」事業を原因として、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第14 条第 2 項及び第 49 条第 1 項に基づく労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令を受けました(以下「本件不利益処分」と総称します。)。
本件は、若年層等を対象とする派遣事業である「ジョブエイト」事業において、当社が有料職業紹介事業・労働者派遣事業等の許可を持たない会社から、同社と支配従属関係にある者を受け入れ、派遣労働者として雇用した等と認定されたことから、法定の除外事由なく労働者供給事業を行ったとの判断がなされたものです。
当社のお客様及び登録スタッフをはじめとする関係者の皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
当社を含む TS グループの全役職員は、今般の不利益処分を真摯に受け止め、今後、二度とこのような事態を起こさぬよう、再発防止に向けて組織体制の再構築やコンプライアンス体制の強化・徹底に取り組むとともに、一日でも早く皆様からの信頼を取り戻せるようグループ一丸となって全力を尽くして参ります。
本件不利益処分の内容及び TS グループに対する影響は、下記のとおりです。
なお、「ジョブエイト」事業部以外の当社の事業所に関しても不利益処分が科されておりますが、主要事業である看護師・介護士・保育士等の人材紹介サービスについては、違反事実は認定されておりません。
記
1. 本件不利益処分の内容
(1) 当社に対する労働者派遣事業停止命令
・ ジョブエイト事業部に対し、労働者派遣事業停止 4 か月(2020 年 2 月 28 日~同年 6 月 27 日)
・ ジョブエイト事業部以外の当社の事業所に対し、労働者派遣事業停止 1 か月(2020 年 2 月 28 日~同年 3 月 27 日)
(2) 当社に対する労働者派遣事業改善命令
2. 本件不利益処分による TS グループの事業・サービスへの影響
(1) 事業停止の対象となるサービスについて
・ 以下のサービスについては、事業停止期間中、新規契約の締結及び契約更新は停止することになります。なお、既存の派遣契約の継続は、事業停止の対象ではなく、原則として期間満了まで継続することになります。
・ なお、事業停止期間中、以下のサービスに関するホームページその他の広告についても、掲載を停止致します。
事業停止の対象となるサービスの名称 | 事業停止期間 |
ジョブエイト | 4 か月 |
「カイハケ」カイゴ WORKER 派遣 | 1 ヶ月 |
「ヤクハケ」薬剤師 WORKER 派遣 | 1 ヶ月 |
「ほいハケ」保育士 WORKER 派遣 | 1 ヶ月 |
(2) その他のサービスに対する影響について
・ 本件不利益処分による事業停止期間中も、上記のサービス以外の TS グループの下記サービスに関しては、通常どおり提供されます。
サービス提供が継続するサービスの名称 |
医療 WORKER ドクターズ WORKER カイゴ WORKER PT・OT・ST WORKER ナース WORKER 薬剤師 WORKER 保育士 WORKER デンタル WORKER 栄養士 WORKER 施工管理 job ティスメイト 介護リラ ジョブライズ jobシャイン |
(3) TS グループ全体への影響について
・ 上記(2)のとおり、本件不利益処分による事業停止は、TS グループのサービスの一部のみが影響を受け、当社の紹介事業及び TS グループの他の会社によるサービスは影響を受けません。
改めまして、本件により当社の関係者の皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
以 上
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社ティスメ 経営企画本部 経営企画室
E-mail: ts-press@tsgroup.jp